●介護サービスって何があるの?
●訪問介護ってどんなサービスなの?
●介護保険の手続きはどうすればいいの?
●介護ベッドや車いすを借りたいなぁ
●一人暮らしの親が心配
●お風呂やトイレに手すりをつけたいんだけど...
●介護するのに疲れた
訪問介護サービス
自分や家族だけでは日常生活が困難なご利用者様に対し、介護福祉士がご利用者様のご自宅を訪問して食事・排泄・入浴 などの身体介護を行います。ご利用者様が自宅にいても自立した生活を送ることができるようにサポートを行います。
ご利用料金
区分 | サービス提供時間 | サービス提供時間数 | 利用料金(円) | 利用者負担額(円) |
身体介護 | 昼間午前8時~午後6時 | 20分未満 | 1,670円 | 167円 |
20分以上30分未満 | 2,500円 | 250円 | ||
30分以上1時間未満 | 3,960円 | 396円 | ||
1時間以上30分を増すごとに | 5,790円に840円加算 | 579円に84円加算 | ||
早朝(午前6時~午前8時) 夜間(午後6時~午後10時) |
20分未満 | 2,080円 | 208円 | |
20分以上30分未満 | 3,120円 | 312円 | ||
30分以上1時間未満 | 4,950円 | 495円 | ||
1時間以上30分を増すごとに | 7,230円に1,050円加算 | 723円に105円加算 | ||
深夜(午後10時~午前6時) | 20分未満 | 2,500円 | 250円 | |
20分以上30分未満 | 3,750円 | 375円 | ||
30分以上1時間未満 | 5,940円 | 594円 | ||
1時間以上30分を増すごとに | 8,680円に1,260円加算 | 868円に126円加算 |
区分 | サービス提供時間 | サービス提供時間数 | 利用料金(円) | 利用者負担額(円) |
生活援助 | 昼間 | 20分以上45分未満 | 1,830円 | 183円 |
45分以上 | 2,250円 | 225円 | ||
早朝・夜間 | 20分以上45分未満 | 2,280円 | 228円 | |
45分以上 | 2,810円 | 281円 | ||
深夜 | 20分以上45分未満 | 2,740円 | 274円 | |
45分以上 | 3,370円 | 337円 |
提供するサービスのご利用料/負担額
サービス名称 |
サービス内容 |
基本単位数 |
基本利用料 |
訪問型サービスⅠ |
週1回程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者・要支援1.2) |
1176単位/月 |
1176円 |
訪問型サービスⅡ |
週2回程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者・要支援1.2) |
2349単位/月 |
2349円 |
訪問型サービスⅢ |
週2回を超える程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者・要支援2) |
3727単位/月 |
3727円 |
訪問型サービスAⅠ |
事業対象者・要支援1.2(週1回程度)(月5回まで) |
102単位/1回 |
102円 |
訪問型サービスAⅠ |
事業対象者・要支援1.2 |
152単位/1回 |
152円 |
訪問型サービスAⅠ |
事業対象者・要支援1.2 |
188単位/1回 |
188円 |
訪問型サービスAⅡ |
事業対象者・要支援1.2 |
102単位/1回 |
102円 |
訪問型サービスAⅡ |
事業対象者・要支援1.2 |
152単位/1回 |
152円 |
訪問型サービスAⅡ |
事業対象者・要支援1.2 |
188単位/1回 |
188円 |
訪問型サービスAⅢ |
要支援2(週3回まで) |
102単位/1回 |
102円 |
訪問型サービスAⅢ |
要支援2(週3回まで) |
152単位/1回 |
152円 |
訪問型サービスAⅢ |
要支援2(週3回まで) |
188単位/1回 |
188円 |
加算 |
利用料 |
利用者 負担額 |
算定回数等 |
緊急時訪問介護加算 |
1,000円 |
100円 |
1回の要請に対して1回 |
初回加算 |
2,000円 |
200円 |
初回のみ |
介護職員処遇改善加算(Ⅰ)
|
所定単位数の137/1000
|
左記の1割 |
1月当たり |
介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ) |
所定単位数の42/1000 |
左記の1割 |
1月当たり |
ベースアップ加算 |
所定単位数の24/1000 |
左記の1割 |
1月当たり |
※①当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者(②に該当する場合を除く)又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問介護を行った場合は上記金額の90/100となります。
②当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の建物に居住する利用者に対し、訪問介護を行った場合は上記金額の85/100となります。
※特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。
※初回加算は、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問型サービスと同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問型サービスを行う場合又は他の訪問介護員等が訪問型サービスを行う際に同行訪問した場合に加算します。
※生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師や理学療法士等と連携し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、その計画に基づく訪問介護を行う場合に加算します。
※介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。
※地域区分別(その他)の単価を含んでいます。
※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に、利用者負担額を除いた居宅介護サービス費の支給申請を行ってください。