サービスのご案内

こんなお悩みありませんか?

●介護サービスって何があるの?
●訪問介護ってどんなサービスなの?
●介護保険の手続きはどうすればいいの?
●介護ベッドや車いすを借りたいなぁ
●一人暮らしの親が心配
●お風呂やトイレに手すりをつけたいんだけど...
●介護するのに疲れた

訪問介護サービス

自分や家族だけでは日常生活が困難なご利用者様に対し、介護福祉士がご利用者様のご自宅を訪問して食事・排泄・入浴 などの身体介護を行います。ご利用者様が自宅にいても自立した生活を送ることができるようにサポートを行います。

 

ご利用料金

区分 サービス提供時間 サービス提供時間数 利用料金(円) 利用者負担額(円)
身体介護 昼間午前8時~午後6時 20分未満 1,670円 167円
20分以上30分未満 2,500円 250円
30分以上1時間未満 3,960円 396円
1時間以上30分を増すごとに 5,790円に840円加算 579円に84円加算
早朝(午前6時~午前8時)
夜間(午後6時~午後10時)
20分未満 2,080円 208円
20分以上30分未満 3,120円 312円
30分以上1時間未満 4,950円 495円
1時間以上30分を増すごとに 7,230円に1,050円加算 723円に105円加算
深夜(午後10時~午前6時) 20分未満 2,500円 250円
20分以上30分未満 3,750円 375円
30分以上1時間未満 5,940円 594円
1時間以上30分を増すごとに 8,680円に1,260円加算 868円に126円加算

 

区分 サービス提供時間 サービス提供時間数 利用料金(円) 利用者負担額(円)
生活援助 昼間 20分以上45分未満 1,830円 183円
45分以上 2,250円 225円
早朝・夜間 20分以上45分未満 2,280円 228円
45分以上 2,810円 281円
深夜 20分以上45分未満 2,740円 274円
45分以上 3,370円 337円

 

提供するサービスのご利用料/負担額

サービス名称

サービス内容

基本単位数

基本利用料
(1割負担の場合)

訪問型サービスⅠ
(1月についき)

週1回程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者・要支援1.2)

1176単位/

1176円

訪問型サービスⅡ
(1月についき)

2回程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者・要支援1.2)

2349単位/

2349円

訪問型サービスⅢ
(1月についき)

2回を超える程度の訪問型サービスが必要とされた者(事業対象者・要支援2)

3727単位/

3727円

訪問型サービスAⅠ
(20分未満)

事業対象者・要支援1.2(1回程度)(5回まで)

102単位/1

102円

訪問型サービスAⅠ
(20分以上45分未満)

事業対象者・要支援1.2
(週1回程度)(月5回まで)

152単位/1

152円

訪問型サービスAⅠ
(45分以上)

事業対象者・要支援1.2
(週1回程度)(月5回まで)

188単位/1

188円

訪問型サービスAⅡ
(20分未満)

事業対象者・要支援1.2
(週2回程度)(月10回まで)

102単位/1

102円

訪問型サービスAⅡ
(20分以上45未満)

事業対象者・要支援1.2
(週2回程度)(月10回まで)

152単位/1

152円

訪問型サービスAⅡ
(45分以上)

事業対象者・要支援1.2
(週2回程度)(月10回まで)

188単位/1

188円

訪問型サービスAⅢ
(20分未満)

要支援2(3回まで)

102単位/1

102円

訪問型サービスAⅢ
(20分以上45分未満)

要支援2(3回まで)

152単位/1

152円

訪問型サービスAⅢ
(45分以上)

要支援2(3回まで)

188単位/1

188円

 

加算

利用料

利用者

負担額

算定回数等

緊急時訪問介護加算

1,000円

100円

1回の要請に対して1回

初回加算

2,000円

200円

初回のみ

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

 

所定単位数の137/1000

 

左記の1割

1月当たり

 

介護職員等特定処遇改善加算(Ⅱ)

 

所定単位数の42/1000

左記の1割

1月当たり

ベースアップ加算

 

所定単位数の24/1000

左記の1割

1月当たり

 

※①当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者(②に該当する場合を除く)又は当事業所における一月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、訪問介護を行った場合は上記金額の90/100となります。

②当事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の建物に居住する利用者に対し、訪問介護を行った場合は上記金額の85/100となります。

※特定事業所加算は、サービスの質の高い事業所を積極的に評価する観点から、人材の質の確保や介護職員の活動環境の整備、重度要介護者への対応などを行っている事業所に認められる加算です。

※初回加算は、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、初回に実施した訪問型サービスと同月内に、サービス提供責任者が、自ら訪問型サービスを行う場合又は他の訪問介護員等が訪問型サービスを行う際に同行訪問した場合に加算します。

※生活機能向上連携加算は、訪問リハビリテーション事業所、通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師や理学療法士等と連携し、生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、その計画に基づく訪問介護を行う場合に加算します。

※介護職員処遇改善加算は、介護職員の処遇を改善するために賃金改善や資質の向上等の取組みを行う事業所に認められる加算です。

※地域区分別(その他)の単価を含んでいます。

※(利用料について、事業者が法定代理受領を行わない場合)上記に係る利用料は、全額をいったんお支払いただきます。この場合、「サービス提供証明書」を交付しますので、「領収書」を添えてお住まいの市町村に、利用者負担額を除いた居宅介護サービス費の支給申請を行ってください。

 

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